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傷病手当金における休み

傷病手当金は労務不能につき就業していない日(会社を休んでいる日)が給付対象となります。
休んでいる日が欠勤か、休職かは問われません。
 
復職間際になって、休んでいた日が欠勤であったか、休職であったかが問題になることがあります。
休職期間内に復職できなければ、自然退職ですが、欠勤にはそれがありません。長期欠勤を許容していたのは会社ですから、欠勤を理由とした解雇もできません。
 
なお、傷病手当金を受給していたことは、その「休み」が休職であったことの証明にはなりません。
傷病手当金は労務不能につき就業していない日(会社を休んでいる日)が給付対象となります。休んでいる日が欠勤か、休職かは問われません。
 
その人の「休み」が何かを決めるのは、会社であり人事です。

そこが曖昧であったとしても、労務である傷病手当金の申請が行える、それがある意味時限爆弾になっているともいえるのでしょう。