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当社へ寄せられたご質問より フレックスタイム制の不足時間控除

〇 いただいたご質問
フレックスタイム制の方が次のような勤怠状況です。所定労働時間としては不足しています。しかし、全体としては不足していません。給与計算の考え方はどうなりますでしょうか。

 

清算期間       :1ヶ月
清算期間の所定労働時間:8時間×所定労働日数
所定労働日      :月曜日から金曜日まで(いわゆる平日) 
休日         :土曜日、日曜日
その月の所定労働時間 :160時間

それに対し、
所定労働日における労働時間155時間。休日における労働時間5時間。

 

〇 社会保険労務士からの回答
不足時間控除を5時間分行います。
それとは別に、休日労働5時間分に対する支払いを(法令かつ就業規則に従い)行います。

フレックスタイム制が適用されているのは、月曜日から金曜日までです。フレックスタイム制が適用されている労働時間と、適用されていない労働時間を混ぜては考えません。

 

※今回のポイント
今回のフレックスタイム制が従業員の方に与えている裁量は、1日から月末までの間の平日に160時間働いてください、というものです。この方の給与額としては、マイナスとプラスで影響がなかったとしても、不足時間を生じさせたことは、勤怠不良として記録に残ることになります。