マイナ保険証とこれからの労務の話(1)
本日令和7年12月2日から、いわゆる「紙の健康保険証」は原則として利用できなくなります。この点が強調され、不安が広がっている面もありますが、急に保険診療が受けられなくなるようにはなっていません。
まず、「マイナ保険証」を利用している方は、当然ながら、これまでどおり使用できます。
一方で、「マイナ保険証」を持っていない方には、保険者(協会けんぽ等)から、あらかじめ「資格確認書」が送付されており、これを窓口で提示すれば従来どおり受診できます。
加えて、混乱を避けるため、令和8年3月末までは「紙の健康保険証」でも引き続き受診できる暫定措置(猶予期間)が設けられています。そのため「紙の健康保険証」は念のため、今しばらく保管しておくのがよいでしょう。
制度が変わる中でも受診手段はいくつか確保されており、急に不便になる状況は避けられています。まずは、これら仕組みを知ることで戸惑いを減らすことに繋がれば幸いです。
そのうえで、「マイナ保険証」には医療上および手続き上「紙の健康保険証」にはない利点があると感じており、次の記事では、その点に触れたいと思います。



