IPOにも関わる割増賃金率の改定
本年4月から月60時間を超える法定時間外労働の割増賃金率が引き上げられ50%になります。
(大企業には2010年4月から適用されていましたが、中小企業への適用は猶予されていました。)
労働時間を適正に把握した上で、この新たな割増賃金率に基づく賃金を支払っていかなければ、未払い賃金が発生してしまいます。
IPO審査においては、現に未払い賃金が0であること、今後も発生することのない体制であること、この2点を証明しなければなりませんので、IPO準備にも関わる施行といえます。
【厚生労働省リーフレットより抜粋】