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当社へ寄せられたご質問より 学生(内定者)の雇用保険

当社へ寄せられたご質問を基に分かりやすく解説いたします。
(実際の回答より簡略化しております。)

〇 ご質問
内定者(大学生)が、このたび内定先である会社でインターンとして就業開始します。
週の所定労働時間は25時間(1日5時間×5日間)とのことです。雇用保険の対象になるのでしょうか。

〇 回答
原則として、学生は雇用保険の適用除外とされています。(雇用保険法第6条)
しかし、内定者が内定先で雇用される場合は、雇用保険法上の学生には該当しないとされています。(雇用保険法施行規則第3条の2)

また、インターン(就業体験)という呼称ではありますが、1日5時間・週5日という拘束時間を鑑みるに、就業というのが実情ではないかと思います。よって、雇用保険の資格取得手続きが必要であると考えます。

 

※今回のポイント※
こちらの会社は、社会保険被保険者数が100人超、いわゆる「特定適用事業者」でした。内定者が内定先で雇用される場合は、社会保険の「短時間労働者」上の学生にも該当しないとされています。よって、社会保険の資格取得手続きも必要であるとお伝えしました。