当社へ寄せられたご質問より 健康保険の被扶養者
〇 いただいたご質問
社員(社会保険被保険者)の配偶者が10月末日に離職をし、求職活動は行っていますが、現在無収入とのことです。それまでは月収30万円とのことで年収130万円の壁を越えています。
このような場合、社会保険上の被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者および健康保険被扶養者)に該当するのでしょうか。【時期および金額は実際と変えています】
〇 社会保険労務士からの回答
はい、社会保険上の被扶養配偶者に該当します。あらためて事実をまとめると下記のようになります。
・本年の給与収入 330万円
・11月1日現在 収入0円(無職)
社会保険のいう年収130万円とは、1月から12月までの累積額ではありません。その月の月収見込×12ヶ月をいいます。よって今回の被扶養配偶者の方であれば、10月における年収額は30万円×12ヶ月で360万円とカウントされます。一方、11月における年収額は0円×12ヶ月で0円とカウントされます。 税は、その方が(今月から無職であるかどうかにかかわらず)1月~12月の間に得た額に対してかかりますが、社会保険は、その方が(先月まで収入を得ていたかどうかににかかわらず)今の状況に対して保障されるかどうかが決められます。
※今回のポイント※
なお、雇用保険基本手当(いわゆる失業保険)も社会保険上は年収にカウントされます。
受給額が月額換算108,334円以上となった場合、108,334円×12ヶ月≧年収130万円ということとなり、社会保険上の被扶養者配偶者ではなくなります。