当社へ寄せられたご質問より 本採用の拒否
〇 いただいたご質問
雇用(試用期間あり)した社員を本採用しなかったケースについてです。雇用保険の資格喪失手続きをとりましたが、発行された離職票を見ると、解雇扱い(会社都合)となっていました。試用期間満了時に本採用しないことは解雇なのでしょうか?
〇 社会保険労務士からの回答
はい、本採用の拒否は解雇に該当します。よって離職票における離職理由は解雇となります。離職者に対しては、雇用保険の給付上、有利な取り扱いがなされます。(被保険者期間によりますが)通常より所定給付日数や給付制限期間において有利な取り扱いがなされます。一方、法人に対しては、厚生労働省の助成制度において、不利な取り扱いがなされます。
※今回のポイント
解雇ですので、本採用しないことを伝えた日によっては解雇予告手当の支払いが必要になる点にも注意が必要です。いずれにせよ、本採用を拒否する事由については、予め明確に提示しておくことが、労使紛争を予防するうえで重要です。