当社へ寄せられたご質問より 賃上げ促進税制と “くるみん“ ”えるぼし“ について
〇 いただいたご質問
賃上げ促進税制(2024年度税制改正)において、「くるみん認定」「えるぼし認定」いずれかを得ていることが、税額控除の上乗せ要件として示されています。今回、大幅なベースアップを検討しているものですから、上乗せ要件を満たしたいと考えています。現時点でどちらの認定も得ていません。どちらの認定がお勧めでしょうか?
〇 社会保険労務士からの回答
はい、「えるぼし認定」をお勧めいたします。「くるみん認定」は(例外なく)行動計画期間が終わらなければ認定申請できません。行動計画期間は最短でも2年間です。つまり、2年間は申請できません。
「えるぼし認定」も行動計画期間が最短でも2年間である点は同じですが、(要件を満たしていれば)行動計画期間の途中でも認定申請できます。よって、「えるぼし認定」の方が早く上乗せ要件を満たせる可能性が高いといえるでしょう。
※今回のポイント
「えるぼし認定」は女性の活躍に関する認定、「くるみん認定」は育児との両立に関する認定であり、企業の現状により要件を満たす難易度が異なります。「えるぼし認定」の方が早く認定申請可能期間を迎えますが、要件を満たしていればの話であることに注意が必要であるとお伝えしました。
また、当該企業は、税制上の中小企業でした。よって、既存社員の賃上げだけでなく、採用拡大による人件費増も「賃上げ」にカウントされることもお伝えしました。