従業員数が100人を超えたとき
従業員数が100人を超えたとき、下記に該当します。
① 厚生労働省の雇用関係助成制度において「中小企業」に該当しない事業主(卸売業/サービス業で所定の資本金額を超える場合。小売業その他の場合は今回割愛します)
② 社会保険の適用が(週所定労働時間20時間以上に)拡大される対象事業主(一部業種の個人事業を除く)
③ 障害者雇用納付金制度の対象(となり、法定雇用率を満たしていない場合、納付が必要な)事業主
④ 次世代育成支援対策推進法に基づく、一般事業主行動計画の策定/社外への公表対象事業主
⑤ 女性活躍推進法に基づく、一般事業主行動計画の策定/社外への公表対象事業主
助成が減ります。一方で、負担(支出・業務時間)は増えます。
この規模まで成長した企業は、もはや社会の公器である。国はそう捉えているのです。
【補足】
ちなみに「100人超(101人以上。ただし③は100.5人以上)」のカウント方法は異なります。
(例)
■従業員数110人のとある企業■
A 週所定40時間(フルタイム)の従業員・・・・70人
B 週所定30時間以上40時間未満の従業員・・・20人
C 週所定20時間以上30時間未満の従業員・・・10人
D 週所定20時間未満の従業員・・・・・・・・・10人
X 社会保険の被保険者である役員・・・・・・・・・3人
① においては中小企業です。 Aのみ =70人
② においては対象外の事業主です。 A+B+X =93人
③ においては対象外の事業主です。 A+B+Cの半分=95人
④ においては対象の事業主です。 A+B+C+D=110人
⑤ においては対象の事業主です。 A+B+C+D=110人
(捉える時期や期間が異なる点は考慮外としています)