起業したときにしておくべき特例申請
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険。以下「基本手当」といいます。)を受給できる期間は、原則、離職日の翌日から1年以内です。勤め先を退職し“すぐに”起業された方には、基本手当の受給期間を延長する特例申請をお勧めします。
この特例申請をしておくことで、受給期間を1年から→最大4年まで延ばすことができます。延ばしておくと、本来であれば受給の権利が消滅している1年経過以降に、廃業・倒産し、就職活動をすることになった際も、基本手当を受給することが可能となります。
起業され「よしこれから!」というときに、廃業・倒産に備えておくというのは縁起でもないことですが、申請一つで万が一のセーフティネットを確保できるのであれば、しておくに越したことはありません。特例申請の上で、事業に邁進されることをお勧めいたします。
【用語】
受給期間・・・・基本手当を受給できる権利が消滅する期間(原則1年)。所定給付日数ではありません。
所定給付日数・・基本手当の支給日数(年齢、被保険者期間、離職理由等により異なる)
【厚生労働省リーフレットより抜粋】