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越境M&Aで見落としがちな最低賃金リスク(1)

今年度(令和7年度)の最低賃金には、これまでにない特徴があります。
都道府県ごとに発効日が大きく異なるという点です。

従来は全国ほぼ10月1日発効が一般的でしたが、今年度は10月、11月、12月、翌1月、翌3月と大きく分散しました。
越境M&Aでは、この違いが企業価値に影響する可能性があります。

まずは、昨年度との違いを整理します。

●発効日のばらつきは昨年度と比較して非常に大きい
昨年度(令和6年度)は10月以外の発効は徳島県1県のみでしたが、今年度は11月以降の発効が20県に増えています。

【11月発効】和歌山、広島、鹿児島、奈良、福岡、宮崎、三重、京都、佐賀
【12月発効】山梨、岡山、愛媛、高知、長崎、沖縄
【翌1月発効】福島、徳島、熊本
【翌3月発効】群馬、秋田

最低賃金が「10月発効」とは言えなくなり、M&Aの前提として把握しておく必要があります。

次回は、この発効日のばらつきが生む「賃金台帳に表れないリスク」を取り上げます。