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M&Aにおける「定年」の重み

「高年齢者雇用状況等報告(令和4年6月時点)の集計結果」が公表されています。法が定める義務は定年60歳(その後65歳までの継続雇用)ですが、この集計結果によれば、定年を65歳以上としている中小企業の割合はすでに22.8%です。

M&Aにおいては、通常、売り手企業様の雇用契約も引き継ぐことになります。雇用契約には、定年も含まれます。

例えば、定年60歳の企業が、定年65歳の企業を買収した場合、売り手企業様に属していた社員の方々の定年は、買収後も65歳です。合併の場合、(統一しない限り)1つの会社に、異なる定年の社員が併存するということになります。M&A時には、買い手企業様は、売り手企業様の定年もしっかりと意識しておくべきといえるでしょう。

 

【厚生労働省リーフレットより抜粋】