有期雇用労働者に関する行政の動き
有期雇用労働者(契約社員等)に関して、行政の動きを2点お伝えいたします。
1 令和5年11月29日より、キャリアアップ助成金の要件が緩和されています。
これまで対象となる雇用期間には3年以内という上限がありましたが、撤廃されました。
2 令和6年4月1日より、労働条件明示のルールが変わります。
無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができることを労働条件通知書に記載する必要があります。
なお、1は企業の制度の話です。ある契約社員を正規登用するかどうかは、その企業が決めます。
一方、2は労働者の権利の話です。ある契約社員が無期転換を希望するかどうかは、その労働者が決めます。